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裁判手続について

平成14年の法改正により、法務大臣の認定を受けた司法書士(認定司法書士)は、簡易裁判所において訴訟の目的となる物の価額が140万円を超えない場合に訴訟代理が可能となりました。

・売掛金を回収したい。
・友人が貸した100万円を返さない。
・賃貸アパートを退去する際、大家さんが敷金を返してくれない。
・交通事故で車が損傷したが、相手が修理代の弁償に応じない。
・既に会社を辞めたが、まだもらっていない給料がある。等

このようなケースでお悩みの方はお気軽にご相談ください。

債権回収の流れ

1. 民事保全手続

民事保全法に規定される仮差押、仮処分の手続です。
訴訟において勝訴しても、いざ強制執行という段階で相手に財産がなくては意味がありません。
あなたに訴えられた相手側が、故意に財産の名義を他人に移してしまっていたら、この財産に対して強制執行をすることができなくなります。
そのようなことを回避するため、財産の仮差押を申し立て、財産の名義を債務者に固定しておく必要があります。(厳密には、仮差押の後に財産の名義を移すことはできますが、当該財産に対しても強制執行が可能になります。)

相手が財産を処分しそうだと感じたら、早めに保全手続を取りましょう。

2. 民事訴訟手続

一般の方が裁判という言葉を使うとき、多くはこの民事訴訟の意味です。
訴訟手続の目的は、債務名義(確定判決、仮執行宣言付支払督促、和解調書等)を得ることです。
そして、この債務名義は、相手の財産に対して強制執行をかける際に使用します。

裁判に勝つ(勝訴判決を得る)と、自動的にお金が入ってくるものと誤解している方がいらっしゃいます。
しかし、勝訴しても、相手方に支払う意思が全くなければ、あなたは金銭を得ることができません。
このような場合は、後述の強制執行手続が必要になります。

3. 民事執行手続

勝訴判決を得たものの、相手がこれに全く従わない場合、最終的には相手の財産を差し押さえ、差し押さえた財産から満足を受けるしかありません。
差し押さえられる財産には、不動産、自動車、銀行預金、給料、有価証券等があります。
この手続については、民事執行法に規定されています。

司法書士が代理できるのは簡易裁判所における上記手続のみとなりますので、地方裁判所や家庭裁判所の管轄に属する事件においては、司法書士は書類作成による支援を行います。

裁判手続は、決して自分ではできないほど難しいものばかりではありません。
しかし、ある程度の専門的な知識が必要なのもまた事実です。
裁判手続についてお悩みの方はお気軽にご相談ください。
医療過誤訴訟や違法建築差止訴訟等、金額が相当高額に上り、高度な専門性が必要な事件は弁護士を紹介することになりますが、一般市民が抱える大抵の問題について、司法書士はきっとお力になれると思います。

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