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相続について

相続が開始すると

相続が開始すると

相続は人の死亡により開始します。
そして、相続人は、家や土地などの不動産、預貯金、株式等の有価証券などの財産を相続することになります。

ただし注意すべき点として、借金等の債務も相続財産の対象となることです。
プラスとなる財産より、借金などのマイナスの財産の方が多い場合は、相続が開始してから、3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄や限定承認の手続きをすることの検討が必要となります。
ご相談いただければ、手続きのご説明や書類作成等のお手伝いをさせていただきます。

相続手続きの流れ

遺言書がある場合、遺産分割の方法はその遺言に従うことになります。

1. 自筆証書遺言の場合

遺言書を保管していた状態のまま、家庭裁判所へ検認の申立てが必要となります。
後日、家庭裁判所で法定相続人の立会のもと遺言書を開封して内容を確認します。
この検認手続は、遺言書を隠したり、変更されることを防ぐためのもので、遺言書の有効・無効を判断するものではありません。

2. 公正証書遺言の場合

公証役場に遺言書の原本が保管されていますので、家庭裁判所への検認申立ては必要なく、すぐに遺言の内容を確認して実行することができます。

3. 遺産整理の実行

検認を受けた「自筆証書遺言」または「公正証書遺言」に基づいて遺産整理(名義変更、分配)の手続きをします。
なお、遺言書に書かれていない財産については、相続人全員で遺産分割協議(話合い)を行う必要があります。

遺言書がない場合、相続人全員で話し合ってどのように遺産を分割するかを決めます(遺産分割協議)。
相続人の中に行方不明者、未成年者、認知症などで判断能力が不十分な人がいる場合はそれぞれ家庭裁判所へ代理人を選任する手続きが必要となり、相続人の一人でも欠けた遺産分割協議は無効になります。
遺産分割の話し合いがつかないときは、家庭裁判所へ調停・審判の申し立てをすることになります。

当事務所へのご相談から完了までの流れ

Step1 お客さまからのご相談予約

まずはお電話かメールでご相談のご予約をお願いします。
初回相談は無料、平日夜間や土日祝日のご相談もお問い合わせください。
出張相談も積極的に行っております。

Step2 面談によるご相談

相続人の状況や相続財産の概要を伺います。
(1)被相続人の戸籍・除籍謄本
(2)不動産の登記簿謄本や権利証、固定資産税の納税通知書、預金通帳、株式の●●明細書
などがあればご持参ください。
その後、相続・遺産分割の実施に必要な書類や手続き、費用などについてご説明します。

Step3 相続人・相続財産の調査・確定

被相続人の出生から死亡までの戸籍・除籍謄本などを取り寄せ、相続人を確定します。
また、相続財産の調査についてお手伝いをさせていただきます。

Step4 遺産分割協議書の作成(※遺言書がない場合)

相続人全員の協議によって、どの遺産・債務を誰が承継するかを確定し、「遺産分割協議書」にまとめます。
この際、相続人全員の実印、印鑑証明書が必要になります。
必要に応じて、遺産分割に関するご説明をいたします。

Step5 遺言書・遺産分割協議書に基づく各種承継手続

「遺言書」・「遺産分割協議書」に基づいて、不動産の所有権移転登記の代理、預貯金・株式などの名義変更や払戻し請求のお手伝いを行います。

Step6 遺産整理手続き完了のご報告

遺産分割のすべての手続きが完了次第、相続人の方それぞれに完了書類などについてご説明のうえお渡しいたします。

遺産について(財産の種類と評価)

プラスの財産とマイナスの財産

相続には、預貯金や不動産などのいわゆるプラスの財産だけではなく、借金やローンなどの債務もマイナスの財産としてあります。

+プラスの財産

不動産(土地・建物) 宅地、居宅、農地、店舗、貸地、貸家など
不動産上の権利 借地権、地上権など
金融資産 現金、預金、株式や社債などの有価証券
動産 自動車、貴金属、家財、骨董品など
その他 売掛金債権、賃金債権、知的財産権、損害賠償請求権、契約上の地位

-マイナスの財産

借金 借入金債務、買掛金、債務、住宅ローンなど
保証債務 保証人、連帯保証人としての地位
公租公課 滞納している所得税、住民税、固定資産税
その他 損害賠償債務など

課税財産と非課税財産

課税財産と非課税財産

相続税は、被相続人が所有していたほとんどの財産(「本来の相続財産」)にかかります。
また、相続が原因で発生する生命保険金や、死亡退職金も「みなし相続財産」として課税対象となります。
財産の種類によって課税される財産と課税されない財産とがあります。

課税財産と非課税財産

財産の評価について

財産の評価について

相続財産の価額は、相続税法では、ごく一部の財産について特別な評価方法を定めた上で、その他の財産は、相続があった日(死亡日)の「時価」で評価するとしています。
また、各財産によって評価方法は異なります。

主な財産の評価方法

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