例えばあなたが念願のマイホームを取得したとします。
でもそのまま放っておくと、その建物は誰のものかわかりません。
表札をつければいいじゃないかと思われるかもしれませんが、例えば借家であれば住んでいる人と所有者が違うので、表札では誰のものとはいえません。
そこで必要になってくるのが不動産登記です。
不動産登記簿にあなたの名前が載って、権利証(法律上は登記識別情報といいます。)を取得しておおいばりでこの不動産は俺のものだと第3者にも言えるのです。
不動産登記には、表示の登記と権利の登記があります。
建物で言えばどこにあって、構造がどうで、面積がどうで、何階建てで、どのような用途の(例えば居住用)建物かという事をあらわすのが表示の登記です
そして、その建物の所有者が誰でどのような権利がついているかというのをあらわす事が権利の登記です。
マイホームのご取得おめでとうございます。
これから新居での生活楽しみですね。
まだこれから家具をそろえたり大変でしょうが、大事な事があります。
「権利の登記 表示の登記」も参照していただきたいのですが家を新築したときや建て替えたときは、その新しい家がどういう状態かを表示する登記(表示登 記)と最初の持ち主の権利を保存する登記(保存登記)が必要になります。
自己資金のみで新築、建替えをするのでしたら、上記の表示登記、保存登記だけすればよいのですが、銀行などからの借り入れによる場合は通常銀行がその建物を担保に取るため抵当権設定登記をする事になります。
一定の場合、住宅取得を支援する税制により登録免許税、不動産取得税などが安くなります。
なお、表示登記は土地家屋調査士の専門分野になりますが、ご紹介をさせて頂くことも出来ますので、まずはご相談ください。