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不動産登記について

権利の登記、表示の登記

権利の登記、表示の登記

例えばあなたが念願のマイホームを取得したとします。
でもそのまま放っておくと、その建物は誰のものかわかりません。
表札をつければいいじゃないかと思われるかもしれませんが、例えば借家であれば住んでいる人と所有者が違うので、表札では誰のものとはいえません。
そこで必要になってくるのが不動産登記です。
不動産登記簿にあなたの名前が載って、権利証(法律上は登記識別情報といいます。)を取得しておおいばりでこの不動産は俺のものだと第3者にも言えるのです。

不動産登記には、表示の登記と権利の登記があります。
建物で言えばどこにあって、構造がどうで、面積がどうで、何階建てで、どのような用途の(例えば居住用)建物かという事をあらわすのが表示の登記です
そして、その建物の所有者が誰でどのような権利がついているかというのをあらわす事が権利の登記です。

家を新築した時、建て替えた時

家を新築した時、建て替えた時

マイホームのご取得おめでとうございます。
これから新居での生活楽しみですね。
まだこれから家具をそろえたり大変でしょうが、大事な事があります。
「権利の登記 表示の登記」も参照していただきたいのですが家を新築したときや建て替えたときは、その新しい家がどういう状態かを表示する登記(表示登 記)と最初の持ち主の権利を保存する登記(保存登記)が必要になります。
自己資金のみで新築、建替えをするのでしたら、上記の表示登記、保存登記だけすればよいのですが、銀行などからの借り入れによる場合は通常銀行がその建物を担保に取るため抵当権設定登記をする事になります。
一定の場合、住宅取得を支援する税制により登録免許税、不動産取得税などが安くなります。
なお、表示登記は土地家屋調査士の専門分野になりますが、ご紹介をさせて頂くことも出来ますので、まずはご相談ください。

不動産を売買、贈与した時

不動産を売買、贈与した時
不動産を売買したときや贈与をしたとき等は、当事者双方から依頼をうけて、新しい持ち主に移転する登記の申請を行います。
登録免許税は不動産の価格によって異なります。
なお、売買では、売買代金の授受などに立会い、前の持ち主の担保の抹消や新しい持ち主の住宅ローンの実行などの確認を行います。

不動産の持ち主に相続が生じた時

不動産の持ち主に相続が生じた時
不動産の持ち主が亡くなったときや行方不明により失踪宣告を受けた場合には、相続などにより不動産の権利関係が変更しますので、身内の方や関係者の方から依頼を受けて必要な登記の申請を行います。
相続が発生してからいつまでに登記をしなければならないという決まりはありませんが、相続登記をしないまま放っておくと、さらに相続が発生することなどにより権利関係が複雑になってしまい、トラブルが生じることや余分な費用がかかってしまうことがあるので、ご相談は早めにされるようにお勧めします。

不動産を担保にお金を借りた時

不動産を担保にお金を借りた時
銀行などから住宅ローンを組まれたとき、不動産を担保にお金を借りたとき等には、お金を貸す側の権利を保全するために、抵当権や根抵当権等の担保権の設定登記をするのが一般的です。
お金を貸す側・借りる側双方の依頼を受けて登記の申請を行います。
登録免許税は担保権の種類や担保する債権額によって異なります。

住宅ローンを返し終わったとき、不動産の担保を外す時

住宅ローンを返し終わったとき、不動産の担保を外す時
お金を返し終わったことにより担保が不要になった場合には、お金を貸していた側・借りていた側双方の依頼を受けて抵当権や根抵当権の抹消の登記の申請を行います。
なお、特に住宅ローンを返し終えた場合には、抹消手続に必要な金融機関側の書類を渡されて登記の申請をお金を借りていた側が任されるのが一般的です。
担保件が消滅してからいつまでに登記をしなければならないという決まりはありませんが、担保の抹消登記をしないまま放っておくと金融機関から渡された書類の有効期間が切れてしまい余分な費用がかかってしまったり、その不動産の買い手がつかなかったり、その不動産を担保にして新しくお金を借りることができなかったりする等の不都合が生じてしまうこともありますのでご相談ご依頼は早めにされるようにお勧めします。

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