財産を次の世代へきちんと相続されたい方、将来のために財産を守りたいけど不安な方、まずはご相談ください。
ご本人の状況をよくお伺いしどの方法がベストかご提案させていただきます。
ご本人、配偶者、4親等親族に現在財産の管理に不安がある場合は、法定後見制度があります。
認知症・知的障害・精神障害・アルツハイマー病などの病により財産の管理に不安がある場合は、下記制度で保護されます。
後見 → 判断能力がかけている場合
後見人は本人(具合の悪い方)のために本人に代わって契約(介護、医療、家の修繕、銀行預金の引き出し、遺産分割協議等)を行うことにより本人を保護します。
補佐 → 判断能力が著しく不十分な場合
保佐人は本人のために重要な一定の事項(不動産の処分・遺産分割協議等)のみ同意を与えることにより保護します。(保佐人の同意のない不動産の処分等は法律上取消すことができます。)
補助 → 判断能力が不十分な場合
補助人は本人のために重要な一定の事項(不動産の処分・遺産分割協議等の一部)のみ同意を与えることにより保護します。(保佐人の同意のない不動産の処分等は法律上取消すことができます。)
ご自身が将来、万が一認知症になったときの財産管理が不安な場合は、任意後見制度があります。
任意後見制度は本人が契約の締結に必要な判断能力を有している間に、将来自己の判断能力が不十分になったときの後見事務の内容と後見する人(任意後見人といいます)を、自ら事前の契約によって決めておく制度です(公正証書を作成します)。
なお、任意後見制度での家庭裁判所の関与は、本人があらかじめ選任しておいた任意後見人を家庭裁判所が選任した任意後見監督人を通じて監督するにとどまります。
もう少し分かりやすく言いますと、今は元気でなんでも自分で決められるけど、将来は認知症になってしまうかも・・・という不安を感じている方が、将来を 見越して事前に公証人役場で任意後見契約を結んでおき、認知症かなぁと思った時に家庭裁判所に申し立てをして任意後見監督人の選任をしてもらうといったものです(任意後見監督人は本人が選んだ任意後見人がきちんと仕事をしているかチェックします)。
なお、任意後見契約においては任意後見人を誰にするか、どこまでの後見事務を委任するかは話し合いで自由に決めることができます。
ただし、一身専属的な権利(たとえば、結婚、離婚、養子縁組など)については任意後見契約に盛り込むことはできません。
公証人役場で公正証書を作成します。
東京法務局にその旨が登記されます。
家庭裁判所が選任した任意後見監督人が任意後見人の仕事をチェックします