「遺言」は、亡くなった人から相続人(ご家族)への最後のメッセージです。
被相続人の遺言がないために、相続人間で財産の分割をめぐる争いが生じたり、家庭裁判所での手続きが必要になってしまうことが少なくありません。
「みんな分かっているから」「仲の良い家族だから」と言って残されたご家族の話し合いに委ねるより、事前に遺言を作成しておくことをお勧めします。
相続人であるご家族にあなたの「想い」を伝える遺言は、自分自身のために遺すものでありますが、残されたご家族に余計な気を使わせないだけでなく、複雑な手続を回避させるために遺すものでもあります。
一方で、遺言は法律の定めに従った厳格な様式を必要とします。残された家族に真意が伝わり、確実にあなたの意思を相続に反映させたいとお考えなら、専門家にご相談してみてはいかがでしょうか?
相澤司法書士事務所では、ご希望に沿った最適な遺言書作成を分かりやすくご案内いたします。
遺言の形式には、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」があります。
自筆証書遺言
遺言書の全文、日付および氏名を自筆し、これに押印することによって作成します。 もっとも簡単ですが、方式を満たさないと無効になるので注意を要します。
なお、相続が開始した後、家庭裁判所で封を開け、検認という作業が必要になります。封印のある遺言書を勝手に開けてはいけません。
公正証書遺言
公証人によって、作成されますが、以下の要件を満たす必要があります。
● 証人2人以上の立会いがあること
● 公証人に対する遺言者の口授があること
● 公証人の筆記および読み聞かせまたは閲覧があること
● 遺言者および証人の署名・押印があること
● 公証人の付記・署名があること
公正証書遺言の場合は、検認は必要ありません。
証人は、公証役場に頼めば、用意してくれます。
一番、確実な遺言の方式ですが、公証人に支払う報酬が発生します。
秘密証書遺言
以下の方式を満たす必要があります。
● 遺言者が遺言書に署名・押印すること(この方式の遺言書は、自筆でなくてもいいです。)
● 遺言者が遺言書を封入し、証書に用いた印章で封印すること
● 公証人1人および証人2人以上の立会いをもって秘密証書遺言である旨および遺言の筆者の氏名・住所を申述すること
● 公証人が日付および遺言者の申述を封紙に記入し、遺言者、証人、公証人が封紙に署名し、押印すること
この方式の場合、家庭裁判所での検認が必要となります。
事前準備
戸籍やご相談内容を基に誰が相続人か調査します。
簡単な財産目録などを作成します。
法的効果などのアドバイスをいたします。
お客様に代わって遺言書(案)を作成いたします。
当日
ここだけはお客様の作業です。
ご希望があれば、封印前に内容のチェックを行います。
作成後の各種アドバイスも行います。
自筆証書遺言の必要書類
1. ご本人の戸籍謄本
2. ご本人の住民票
3. ご本人の印鑑証明書
4. 財産がわかるもの
5. 不動産の謄本印鑑証明書
※必要書類はお客様の事案により異なりますので、ご相談時に改めてご案内いたします。
事前準備
戸籍やご相談内容を基に誰が相続人か調査します。
簡単な財産目録などを作成します。
法的効果などのアドバイスをいたします。
お客様に代わって遺言書(案)を作成いたします。
当事務所で証人2名・遺言執行者の準備も可能です。
公証人と遺言書(案)や当日予約の打ち合わせを行います。
公証人と協議は全て当事務所が仲介いたします。
当日
公証役場へは一緒に同行します。
公正証書遺言の必要書類
1. ご本人の戸籍謄本
2. ご本人の住民票
3. ご本人の印鑑証明書
4. 相続人(受遺者)の資料
5. 証人の印鑑証明書
6. 財産がわかるもの
7. 不動産の謄本
※必要書類はお客様の事案により異なりますので、ご相談時に改めてご案内いたします。